任意継続被保険者に係る標準報酬月額の上限について

任意継続被保険者に係る標準報酬月額の上限について

任意継続被保険者に係る標準報酬月額の上限は、平成30年度(平成30年4月分保険料から)も平成29年度と同様の340,000円(24等級)となります。


適用年月日:平成30年4月1日より平成31年3月31日まで


※公示公告は下記添付ファイルのとおり

Kenpokoukoku3002