任意継続被保険者に係る標準報酬月額の上限について

任意継続被保険者に係る標準報酬月額の上限について

任意継続被保険者に係る標準報酬月額の上限は、平成31年度(平成31年4月分保険料から)も平成30年度と同様の340,000円(24等級)となります。


適用年月日:2019年4月1日より2020年3月31日まで


※公示公告は下記添付ファイルのとおり

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