任意継続被保険者に係る標準報酬月額の上限について

任意継続被保険者に係る標準報酬月額の上限について

任意継続被保険者に係る標準報酬月額の上限は、令和4年度(令和4年4月分保険料から)も令和3年度と

同様の340,000円(24等級)となります。

 

適用年月日:令和4年4月1日より令和5年3月31日まで

 

公告0402