任意継続被保険者に係る標準報酬月額の上限について

任意継続被保険者に係る標準報酬月額の上限について

任意継続被保険者に係る標準報酬月額の上限は、令和5年度(令和5年4月分保険料から)も令和4年度と同様の340,000円(24等級)となります。

 

適用年月日:令和5年4月1日より令和6年3月31日まで

公告0502