106万円及び130万円の年収の壁に関する当面の対応について

106万円及び130万円の年収の壁に関する当面の対応について

厚生労働省より社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び被扶養者の年収が一時的に増加した場合の取扱いについて示されました。「社会保険適用促進手当に関するQ&A」、「事業主の証明による被扶養者認定に関するQ&A」など厚生労働省のホームページよりご参照ください。

厚生労働省