19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定要件について
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定要件について
令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」といいます。)が19歳以上23歳未満である場合の取扱いが以下のとおり変更になりましたのでお知らせいたします。
1.対象者:19歳以上23歳未満の認定対象者(被保険者の配偶者を除く)
2.変更内容:年間収入130万円未満 →150万円未満
(その他の認定要件については変更ありません。)
3.適用年月日:令和7年10月1日
(注1)学生であることは要件ではありません。あくまでも年齢により判断します。
(注2)年齢については税法上の取扱いと同様、その年の12月31日現在の年齢で判断します。