経過措置期間終了後の保険証の回収について

経過措置期間終了後の保険証の回収について

経過措置期間が終了する令和7年12月2日以降は保険証を回収していただく必要はありません。

本人において破棄していただきますようお願いいたします。なお、破棄の際は記号番号、氏名等個人情

報が判読できないよう裁断するなどしてください。