任意継続被保険者に係る標準報酬月額の上限について

任意継続被保険者に係る標準報酬月額の上限について

任意継続被保険者に係る標準報酬月額の上限は、令和8年度(令和8年4月分保険料から)も令和7年度と同様の360,000円(25等級)となります。

 

適用年月日 : 2026年4月1日より2027年3月31日まで

 

公告0802