家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
- 解説
- 手続き
- POINT
-
- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。
家族の範囲
被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。
収入の基準
被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」、「日本国内に居住している、または生活の基礎があること」(※1)が必要で、同居・別居の別、年間収入により判断されます。
年間収入の判定については、2025年10月1日より19歳以上23歳未満の年齢要件が追加されました。
| 同居している場合 | 対象者の年収が130万円(対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)(※2)の場合は150万円、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること |
|---|---|
| 別居している場合 | 対象者の年収が130万円(対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)(※2)の場合は150万円、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと |
- ※1:政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増により、年収見込みが130万円以上になったとしても、事業主の証明があれば引き続き被扶養者として認定されます。
- 参考リンク
- ※2:19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)
- ※住民票が日本国内にあることが前提となります。(2020年4月1日施行)
ただし、下記に掲げる要件に該当する場合は日本国内に住所を有しないが、生活の基礎が日本国内にあると考えられることから、例外的に被扶養者の国内居住要件を満たすこととされます。
- 外国において留学をする学生
- 外国に赴任する被保険者に同行する者
- 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、2と同等と認められる者
- 1から4までに掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
上記の1から5までの国内居住要件の例外に該当する方を被扶養者として届出する場合は、被扶養者(異動)届に下記の証明書類を添付してください。
- 1の場合…学生証、在学証明書、入学証明書の写し、査証
- 2の場合…海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書の写し、査証
- 3の場合…ボランティア派遣機関の証明、参加同意書等の写し、査証
- 4の場合…出生や婚姻等を証明する書類等の写し
- 5の場合…個別に判断
証明書類が外国語で作成されたものであるときは、翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。
また、日本国籍を有しない者であって、医療滞在ビザ等で来日して国内に居住する者及びこれらの者の日常生活上の世話をする者や、海外で就労し国内で生活していないことが明らかな場合などは基準外となります。
夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合の被扶養者認定について
夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合、どちらの被扶養者となるかについての認定基準は以下の通りです。
- 被扶養者の数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ)が多い方の被扶養者になります。
- 夫婦の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出により、主たる生計維持者の被扶養者になります。
- 夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合は、健康保険等の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方の被扶養者になります。
- 被扶養者として認定しない健康保険組合等は、当該決定に係る通知を発出します。被保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う健康保険組合等に提出します。
- 年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の方の健康保険組合等が認定することを確認してから扶養削除します。
- 主として生計を維持する方が育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととします。(新たに誕生した子については、改めて認定手続きをすることになります。)
被扶養者の異動(変更)があったら
結婚や出産等により被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健康保険組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。