家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」、「日本国内に居住している、または生活の基礎があること」(※)が必要で、同居・別居の有無、年間収入により判断されます。

同居している場合 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること
別居している場合 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと
  • ※政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増により、年収見込みが130万円以上になったとしても、事業主の証明があれば引き続き被扶養者として認定されます。
  • ※住民票が日本国内にあることが前提となります。(2020年4月1日施行)

ただし、下記に掲げる要件に該当する場合は日本国内に住所を有しないが、生活の基礎が日本国内にあると考えられることから、例外的に被扶養者の国内居住要件を満たすこととされます。

  1. 外国において留学をする学生
  2. 外国に赴任する被保険者に同行する者
  3. 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  4. 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、2と同等と認められる者
  5. 1から4までに掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

上記の1から5までの国内居住要件の例外に該当する方を被扶養者として届出する場合は、被扶養者(異動)届に下記の証明書類を添付してください。

  1. 1の場合…学生証、在学証明書、入学証明書の写し、査証
  2. 2の場合…海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書の写し、査証
  3. 3の場合…ボランティア派遣機関の証明、参加同意書等の写し、査証
  4. 4の場合…出生や婚姻等を証明する書類等の写し
  5. 5の場合…個別に判断

証明書類が外国語で作成されたものであるときは、翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。

また、日本国籍を有しない者であって、医療滞在ビザ等で来日して国内に居住する者及びこれらの者の日常生活上の世話をする者や、海外で就労し国内で生活していないことが明らかな場合などは基準外となります。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産等により被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健康保険組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。